IPS運転代行サービス
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運転代行のご用命はフリーダイヤル(0120-37-8639)
東京の運転代行は、IPS運転代行サービス
お問合せだけでもお気軽に。

IPSの4つの安心。1.東京都公安委員会認定、2.運転代行受託保険加入、3.二種免プロドライバー、4.シンプル・エコ料金
公安委員会認定の正規代行サービスだからこその安心があります。

携帯サイトは http://www.489ok.com/mobile/
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警視庁の飲酒運転罰則へ
法改正により、罰則がさらに強化されております!



IPS運転代行サービスは、主に東京23区を出発地とした運転代行サービスを行っております。

運転代行サービスとは、お客様が車の運転が困難な時、お客様に代わり指定の場所から目的地まで、代わりにお車の運転をするサービスです。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」が大原則ですが、飲んでも車で帰らなければいけない事もあるかと思います。

例えば…

■車だけど付き合いでどうしてもお酒を飲まなければならない。
■朝まで飲み明かす!でも家族も使うし、車だけ家に帰せないかな?
■お酒を飲んでしまったけれど、急遽車で家に帰らなければならなくなった。
■連日の残業でヘトヘト…。お酒は飲んでないけど、運転は不安…。
■結婚式、荷物もあるし車で行きたい。でもお祝いで飲まない訳には…。

そんな時は私ども「IPS運転代行サービス」にお任せ下さい!


「IPS運転代行サービス」なら

□東京都公安委員会認定の正規の代行サービス。
□代行保険に加入しており、万が一でも安心。
□2種免許取得のプロドライバーが運転を担当。
□複雑な割増や付加料金のない、シンプル・エコ料金で明朗会計。

安全・確実に、まごころをこめて、お客様とお車をご自宅までお送り致します。

モバイルサイトもご用意しておりますので、あわせてご利用下さい。





今回の改正で、飲酒運転者本人に対する罰則の大幅な厳罰化だけでなく、改正前は道路交通法での罰則がなかった「飲酒運転者に対する車両提供」や、「運転者への酒類提供」、また「飲酒運転車両への同乗」についても新たに罰則が設けられました。

◆運転者に対する罰則強化
改正前 酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後 酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金


◆運転者以外の周囲の責任を道路交通法で処罰
改正前 道路交通法の罰則なし 飲酒運転教唆や幇助罪などの刑法を適用
改正後 車両の提供
(運転者と同罰)
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒類の提供 運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
車両に同乗 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
飲酒運転をした本人だけでなく、飲酒運転を助長・容認する周囲の行為についても、道路交通法が適用され厳罰が科せられることとなります。

飲酒運転による事故は、被害者やその家族はもちろん、賠償金や社会的地位を失うなどして、ご本人の家族まで不幸になります。
そうなる前に、ぜひ私ども「IPS運転代行サービス」をご利用下さい。



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