 東京の運転代行は、IPS運転代行サービス お問合せだけでもお気軽に。
 公安委員会認定の正規代行サービスだからこその安心があります。
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 法改正により、罰則がさらに強化されております!
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IPS運転代行サービスは、主に東京23区を出発地とした運転代行サービスを行っております。
運転代行サービスとは、お客様が車の運転が困難な時、お客様に代わり指定の場所から目的地まで、代わりにお車の運転をするサービスです。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」が大原則ですが、飲んでも車で帰らなければいけない事もあるかと思います。
例えば…
■車だけど付き合いでどうしてもお酒を飲まなければならない。
■朝まで飲み明かす!でも家族も使うし、車だけ家に帰せないかな?
■お酒を飲んでしまったけれど、急遽車で家に帰らなければならなくなった。
■連日の残業でヘトヘト…。お酒は飲んでないけど、運転は不安…。
■結婚式、荷物もあるし車で行きたい。でもお祝いで飲まない訳には…。
そんな時は私ども「IPS運転代行サービス」にお任せ下さい!
「IPS運転代行サービス」なら
□東京都公安委員会認定の正規の代行サービス。
□代行保険に加入しており、万が一でも安心。
□2種免許取得のプロドライバーが運転を担当。
□複雑な割増や付加料金のない、シンプル・エコ料金で明朗会計。
安全・確実に、まごころをこめて、お客様とお車をご自宅までお送り致します。
モバイルサイトもご用意しておりますので、あわせてご利用下さい。
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今回の改正で、飲酒運転者本人に対する罰則の大幅な厳罰化だけでなく、改正前は道路交通法での罰則がなかった「飲酒運転者に対する車両提供」や、「運転者への酒類提供」、また「飲酒運転車両への同乗」についても新たに罰則が設けられました。
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| ◆運転者に対する罰則強化 |
| 改正前 |
酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 改正後 |
酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| ◆運転者以外の周囲の責任を道路交通法で処罰 |
| 改正前 |
道路交通法の罰則なし |
飲酒運転教唆や幇助罪などの刑法を適用 |
| 改正後 |
車両の提供 (運転者と同罰) |
運転者が酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
| 運転者が酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
| 酒類の提供 |
運転者が酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
| 車両に同乗 |
運転者が酒気帯び運転 |
2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
| 飲酒運転をした本人だけでなく、飲酒運転を助長・容認する周囲の行為についても、道路交通法が適用され厳罰が科せられることとなります。 |
飲酒運転による事故は、被害者やその家族はもちろん、賠償金や社会的地位を失うなどして、ご本人の家族まで不幸になります。
そうなる前に、ぜひ私ども「IPS運転代行サービス」をご利用下さい。
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